特定非営利活動法人いんざいびっきの会の定款を遵守した昇格・降格規程です。
(昇格定義および昇格基準)
第1条 特定非営利活動法人いんざいびっきの会の昇格について本規程に詳細を定める。昇格とは現在の職位より職位があがった場合をいう。昇格要件は、昇格基準の技能・職務遂行能力・組織の人員構成を参考に実施する。(昇格の対象)
第2条 本規程に定める対象は、定款に定める正会員とする。(昇格要件)
第3条 昇格に要する要件を以下に定める。
- 昇格要件1(推薦)
部長職以上からの推薦による。- 昇格要件2(能力考課)
直近二年の活動実績を参考にする。- 昇格要件3(面接)
常任理事と面接を行い、昇格に関する意識ならびに覚悟を確認する。(昇格選考)
第4条 昇格要件を満たした場合、候補者となり理事会で選抜し、理事長が決定する。(昇格時期)
第5条 昇格の時期は毎年二回(4月と10月)とする。組織の都合や特別の事情があり、理事会の判断により、臨時に行うことがある。(降格)
第6条 降格とは現在の職位より職位がさがった場合をいう。(降格要件)
第7条 降格に該当する要件は以下の通りとする。
- 職務遂行能力が低下して不適格と認められたとき。
- 勤務状況が著しく不良の場合。
- 精神的身体的障害のため、当該資格に該当しなくなった場合。
- 会に損害を与え、信頼を損ねた場合。
- 刑事上の罰が確定し、罰の内容が重い場合。
- その他、当該資格に該当しないと想定される場合。
上記を総合的に判断して、理事会で審議し、決定する。
(降格審査)
第8条 降格に関しては、降格要件に当てはまった降格候補者を理事会で選抜審査し、理事会で承認決定する。付則
本規程は、平成28年4月1日より実施する。